1.カードローン法改正とは?

1.カードローン法改正とは?

2007年に施行された貸金業法の改正は、各業者だけでなく、消費者側にとっても、大きな変革をもたらす法改正だったといってもよいでしょう。
それ以前に当たり前のように課せられていた、いわゆる「グレーゾーン金利」を違法と判例が出たことも相まって、各地で「過払い金訴訟」という嵐が吹き荒れることとなります。
今まで払いすぎていた金利分を取り戻そうとする消費者側からの一種のレジスタンス活動とも呼べる現象で、これは今もなお続いていて、この過払い金訴訟の相談を宣伝文句に謳っている法律事務所も多く見かけるようになりました。

業界側も、大手銀行をも巻き込んだ大胆な企業再編のうねりとなり、この数年で業界の相関図も大きく様変わりしました。
特にこれまで派手なテレビCMをしていた業者などが、軒並み大手銀行のグループ傘下に収まっていったことが特色として挙げられます。
ただ、一連の改革は、消費者側にとってプラスが多いもので歓迎すべき変革だったといってよいでしょう。
一例を挙げると、以前のグレーゾーン金利でのローン返済を、新しい金利のローンに切替えるなど、複数のカードローンを一社にまとめる、「借り換え」や「おまとめローン」などが活発になってきたことです。